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千葉商科大学付属高等学校

 

会  則

   
 

千葉商科大学付属高等学校同窓会会則

 

  1    総    則

 

第1条 本会は千葉商科大学付属高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の指導精神を高揚し、 もって母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会の事務局は千葉県市川市中国分2−10−1、千葉商科大学付属高等学校内におく。

 

2 章   会   員

 

第4条 本会員は次のとおりとする。
  (1)     正会員    
       千葉商科大学付属高等学校 (旧千葉商科大学附属第一商業高等学校・同校定時制)卒業生
  (2)     特別会員
       千葉商科大学付属高等学校(旧千葉商科大学附属第一商業高等学校・同校定時制)の現・旧教職員
第5条 本会 の会員が本会の品位と名誉を損なう行為をなした場合は、役員会の決議により除名することが出来る。
 

3 章   役   員

 

第6条 本会 は次の役員を置く。
  () 名誉会長 若干名      () 顧 問 若干名        (3)相談役 若干名
  () 会  長   1 名         () 副会長   4  名      (6) 幹事長  1 名
  () 副幹事長 若干名       (8)常任幹事 若干名        
  () 幹  事   各卒業年次(から3名以内    (10)  会計監事  2 
第 7条 名誉会長は母校学校長並びに母校の学校長経験者とする。
第 8条 顧問は特別会員の中から役員会の推薦により、会長が委嘱する。
第 9条 相談役は、長年に亘り本会の役員を務めた正会員の中から、役員会の推薦により、会長が委嘱する。
第10条 会長・副会長・会計監事は役員会において推薦し、総会の承認を得る。
第11条 幹事は各卒業年次から3名以内とし、会長に届出た者をいう。但し、定時制については正会員の中から3名とする。
第12条 幹事長・副幹事長・常任幹事は幹事の中から会長が委嘱する。
第13条   役員の役割は次の通りとする。
  (1) 名誉会長、顧問 および相談役は、会長の諮問にこたえる。
  (2) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  (3) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
  (4) 幹事長は会長の指示を受けて、会長の指示を受けて会務の処理に当たる。
  (5) 副幹事長は、幹事長を補佐し会務の処理に当たる。
  () 常任幹事は、 役員会に参画するほか、各々の担当を通じ会務に運営に係わる。
  ()  幹事は、幹事会の運営に参画すると共に卒業年次毎の同期会の会務を行う。
  (8)  会計監事は本会の会計を監査する。
第14条  役員の任期
  () 役員の任期は2年とする。但 、欠員が生じた場合の補欠員の任期は前任者の残任期間とする。
  () 役員は再任されることを妨げない。
  (3)  役員はその任期満了の後でも後任者が就任するまではその任にあたる。
 

4 章   会   議

 

第15条 本会の活動のため、次の会議を置く。
  (1) 総会  (2) 役員会  (3)幹事会
第16条 (総 会)
  () 本会は隔年(偶数年)に定期総会を開催し、会務および会計の報告、事業計画、収支予算・役員の承認 ・   会則の改正・その他本会に関する重要事項の議決を行なう。
() 定期総会は会長が招集する。
第17条 定期総会のほか、会長は必要により役員会の決議に基づき、臨時総会を招集することが出来る。
第18条 (1) 役員会は、会長・副会長・幹事長・副幹事長・常任幹事 で構成し、本会の運営方針、総会に討議する原案、 その他緊急事項の協議を行う。
(2) 会計幹事は、役員に出席し意見を述べることが出来る。
(3) 役員会の招集は会長が行う。
 第19条  (幹事会)
(1)幹事会は全幹事で構成し、役員会から提出された原案を協議し総会に提出する。
(2)幹事会は会長が招集する。但し、5分の1以上の要求があったときは会長は招集しなければならない。
第20条  (委員会)
 本会の運営を円滑に行う為、次の委員会を設け会務の計画・執行、その他緊急事項の処理にあたる。
  @ 企 画  事業計画・事業報告の作成、定期総会の企画及び 同窓会活動に関する事項
  A 広 報  会報の企画編集・ホームページの更新・会員名簿 の整理、同窓会に関する広報活動
  B 渉 外  運営を円滑にするための外部との連絡及び総会運営
  C 会 計  会計業務を担当し、事務局を兼ねる。
第21条    (議  長)
(1)会議の議長は、会長とする。 但し、会長は総会以外の議長を他の役員に委嘱することが出来る。
(2)議長は書記を指名する。 但し、役員会、幹事会の書記は幹事長または常任幹事とする。
  (3)総会の議事については議事録を作成し、議長は出席者の中から2名の署名者を指名し、そのものの記名捺印を得たうえで事務局に保管する。
第22条 会議は出席者の過半数をもって議決する。 賛否同数の時は議長が決する。

 

第 5 章  会      計

 

第23条 本会の会費・寄付金その他の収入で支弁する。
第24条 会費は終身制とし、正会員は入会のとき  金 10,000円を納入するものとする。
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第 6 章  会則の改正

 

第26条 会則の改正は第19条(1)の手続きを経て総会において出席会員の3分の2以上の賛成で決する。

 

第 7 章   補    則

 

第27条 本会則に定めのない事項については役員会において協議するものとする。
 

      付   則 

(1)  本会則は 、昭和46年11月23日から実施する。
(2)  本会則は、平成14年11月23日から改正実施する。
(3) 本会則は、平成18年 6月17日から改正実施する。
(4) 本会則は、平成20年 6月21日から改正実施する。

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